【お役立ち】退職してから転職をするまでに行うべき準備
みなさん、こんにちは
hide(@ehide3724)です。
今回は会社を退職される、または退職した方たちに向けて必要な手続きをお伝えいたします。
ほとんどの方はご存知だとは思いますが、どうぞお付き合いください。
失業保険とは
正しくは雇用保険といいます。
今の会社を退職してから次の会社へ転職するまでどれだけ時間がかかるか分かりません。
もし、会社を退職されてから仕事を探すとなるとどれだけの日数でどれだけの期間がかかるのでしょうか?
人によってはさまざまですが、よく耳にするのが
「実年齢×応募企業」
と言うことです。
単純に36歳であれば、36回企業に応募しなければならないと言うことですね。それでもなかなか決まらないことの方が多いのではないでしょうか?
始めは精力的に転職活動をしていたとしても、
なかなか通過しない。
通過しても面接で落とされる。
こんなことばかり続くとモチベーションも下がり期間もどんどんと開いていってしまう。
そしてどんどん貯金を崩さなくてはならなくなる。こうなっては元も子もありませんよね。
そうならないために、ハローワ-クでは離職した人に対して、
一定期間生活の心配しないで安心して転職活動ができるように支援してくれる給付制度です。
手続きに必要なもの
を準備します。また、求職登録が必要なので求職申し込み書に記入の上所定の窓口にもって行きます。
給付を受けられる人、受けらない人
実は、この雇用保険をもらうにあたって給付金をもらえる人ともらえない人がいます。
給付をもらえる人とは
職を失ってからもすぐに働ける状態にある人であれば給付を受けることができます。
給付をもらえない人とは
すぐに働ける状態ではない人です。
再就職をすることが目的となりますので、それに該当しない人は給付を受けることができません。
では、給付をもらえない人はどういう人たちなのでしょうか?
- 次の就業先が決まっている人
- 家業に専念する人
- 学生になる人・学業に専念する人(夜間学生は除きます)
- 自営を始めれる人(一部例外はあります)
- ご自分の名義で事業を営んでいる人
- 会社の役員等に就任されている人
- すでに就職・就労中の人
- 同一の会社での就職、離職で再び同一の会社に就職予定の人
- パート・アルバイト中の人(一部例外はあります)
*病気の場合は後ほど書きます。
これらの1~9に該当される方は基本、給付を受けることできません。
受給資格
受給資格のある人とは以下の2つです。
- 原則として、離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があること。
- 倒産・解雇等によっての離職者(特定受給資格者)。有期雇用で契約更新されなかった場合、正当な理由によりやむを得ない離職者(特定理由離職者)に該当する場合は離職日より前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があること
となっています。
- は普通に働いていて、普通に会社を辞す場合ですね。ほとんどの人がこれにあたると思います。
- の特定受給資格者とは倒産や解雇された人の事をいいます。また、特定理由離職者とは、派遣・契約社員だったの人、正当な理由の自己都合離職者の人の事をいいます。
ここでの、正当な自己都合離職者とは
- 体力不足、心身障害、疾病、負傷等により離職した人
- 妊娠、出産、育児等により離職、受給期間延長措置を受けた人
- 家庭の事情により離職した人(急変等)
- 通勤不可能または困難になったことにより離職した人
- リストラや希望退職に応じて離職した人
上記の人たちの事を指します。
うつを患った人は1に該当しますね。
給付日数
これは退職の理由と雇用保険の加入期間によって変動します。
最低でも90日間は受け取ることが可能です。
また、精神障がいを認定されている人は最低でも150日間は受けとれます。
支給金額
以前勤めていた職場と同じ金額はもらえません。
実際に受け取れる額は1日にあたりの金額を基本手当ていって、離職前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額のおよそ45%~80%が支給されますので、いくら出るのかは人によってさまざまです。
また、退職する年齢によって上限が決められています。
上限額
- 30歳未満と65歳以上 6,710円
- 30歳以上45歳未満 7,455円
- 45歳以上60歳未満 8,205円
- 60歳以上65歳未満 7,042円
が、基本手当額の上限となります
下限額
- 1,976円
が一律となっていてます。
この基本手当金は毎年8月1日に見直しされ増減する可能性があります。
支給開始
この失業保険をうけるには待期期間(7日間)と退職理由によって給付制限(3ヶ月)がかかりその後に支給の開始がされます。
会社都合
離職票を出してから求職申し込み後、7日間経過の後支給されます。(給付制限はなし)
自己都合
離職票を出してから求職申し込み後、7日間経過の後、さらに3ヶ月経過後に支給されます。
ただし、先ほど記載した特定理由離職者には自己都合であっても給付制限が掛からずに、7日間の待期期間の後支給されます。
受給期間
離職日の翌日から1年間となっています。
受給期間が過ぎてしまうと受け取れません。また、受給期間が過ぎてしまうと給付日数が残っていたとしても支給されませんので注意が必要です。
傷病等で働けない場合は
受給期間延長の手続きをすることで1年間を最大で4年間まで延ばすことが可能です。
これは、お金を支給される日数の延長ではなくあくまでもお金が受給できる期間の延長ですのでご注意ください。
まとめ
就職がもう決まっている人は良いですが、
就職がなかなか決まらない、もしくはこれから就職活動して失業保険を受け取れる方はすぐにでも必要なもを揃えて、手続きをされたほうが良いと思います。
ただ、やはりうつやケガ、妊娠によってすぐに働けない方は受給期間延長の手続きをする事をお勧めいたします。
私も近々受給期間延長の手続きをしてきます。
延長手続きが受けられた様子をまたブログで公開しようと思っています。
おわり
ここまで、読んでいただきありがとうございました。